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| ☆日本国憲法 第21条 (表現の自由とは何?) |
最近のまにょもの記事を読んでおりまして、もう一度、この点(主に自由とは何か?)について、考えてみました。 1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 と条文にありますが、これには実は隙間があります。 過去の北方ジャーナル事件(昭和61年)では、最高裁判所は、行政機関が行うものに限定すると判断をしているようです。 「憲法二一条二項前段にいう検閲とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべき……である」 つまりは不適当な部分がある場合は多く議論をしてルールを決めなさい ・・といえるかと思います。議論を多く行い、最終的には、民主主義に則ってルールがつくられるということにほかならないと思うわけです(とてもメンドーですけどw)。 そこでほって置くと、議会の多数決だけで決められるということでしょうか?(あくまで可能性です) これに限らず、一番よくないのは、無関心であることかもしれませんね。 私もその業界で生活を営んでいる方々を多く知っていますし、その生活を脅かすことは望みません。またコミュニティの運営者の立場の方々では、メディアテロ的な活動の防止による葛藤もあるようです。 おそらく法案を反対に成功した後でも大部分のクリエイター側の態度を示すよい機会だと思うのです。 新たに都議会で行われている議論については、検閲の主体は、行政がやるべきでないと考えております。 要は、表現の自由とは、検閲も含め、表現の主体者もしくは運営者・民間主管団体や業界関係者が自ら行うべきもので、国もしくは自治体の許認可するべきものではないと思うからです。 |
| タグ | 万全ではない 青少年育成条例改正案 表現の自由 |
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| 公開範囲 | 全公開 |
| このエントリーのURL | http://mangayomo.com/blog/tofu/2010-03-13-001 |
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こんにちは
私が思うに今回の法律は推進派でも 仰るような部分に不当に踏み込んでるというのが 分かってると思うからこそ 「子供を守るため」というのを強調してるようで その辺も余計に不信感を持ちますね。 子供なんか守れる法律に全然ならないと思うし リスクも恐ろしいと思うんで 無関心ではいられないですね・・・ |
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